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「THE ドラえもん展 TOKYO 2017」を見に行きました!

2017年12月4日 |  kenichi inaho

関係者の方から招待券をいただいていたこともあり、先ほど、六本木ヒルズで開催されている「THE ドラえもん展 TOKYO 2017」を見に行きました。

村上隆氏や蜷川実花氏など計28組のアーティストが制作した「ドラえもん」をモチーフにした様々な作品が展示されていました。一部の作品(映像作品など)を除き、写真も自由に撮れるようになっており、SNSでのシェアを推奨していたのは興行的には正しい判断だと思います。藤子・F・不二雄氏の作品の「二次的著作物」という位置づけとなるため、ギフトショップで売られていたお土産にも、アーティストと藤子プロの著作権表示が併記されていました。その場でライセンス料の分配割合のことが気になったのは、私の職業病かもしれません。

また、オリジナルを相当程度に改変している作品も目立ちました。藤子・F・不二雄氏がご存命であれば、「意に反する改変」は「著作者人格権」の侵害となりますし、本人の死後も同権利の侵害に該当するような行為は遺族が差し止めることなどができるようになっています。ですから、遺族の許可が得られれば、基本的には問題ありません(藤子プロから別途、複製権・翻案権などの許諾を受ける必要はありますが…)。

気になるのは、遺族の意思と亡くなった本人の意思が同じであるとは限らない点です。たとえば、仮に故人が村上隆氏のことが大嫌いで同氏とは絶対にコラボしたくないと考えていたとして、そのことを示す手紙などが出てきたら、いったいどうなるのでしょうか?