2017年6月20日 | kenichi inaho
昨年解散したSMAPの元メンバーである稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の三氏が、今年9月8日付でジャニーズ事務所を退社することを同事務所が発表しました。
同事務所が登録商標「SMAP」(商標登録第2286334号など)を保有していることから、この三人が「SMAP」を商標として使用する場合、それを付ける商品・役務(サービス)によっては、商標権を侵害する可能性が出てきます。
そこで、稲垣・草なぎ・香取が、ジャニーズ事務所から何か言われないか、ビクビクする必要がなくなる良い方法を思いつきました。
じつは、産業能率大学が、指定役務「経営の診断及び指導」などについて登録商標「S-map」(商標登録第4389650号)を、また、住宅金融支援機構が、指定役務「預金の受入れ及び定期積金の受入れ」などについて登録商標「住まっぷ」(商標登録第5096032号)を保有しています。
商標登録第4389650号
商標登録第5096032号
ですから、稲垣・草なぎ・香取は、産業能率大学と契約し、「S-map」を名乗って経営コンサルティングを始めるか、住宅金融支援機構と契約し、「住まっぷ」を名乗って銀行業務を始めれば良いのです。それならば、ジャニーズ事務所も手出しはできないでしょう。退社を機にまったく違う職種にチャレンジしてみるというのもいかがでしょうか?
※これらの登録商標については、『楽しく学べる「知財」入門』(講談社現代新書)の131~132ページで触れています。